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(賃金総見込額が直前の保険年度の賃金総額の50%〜200%である場合は、直前の保険年度の賃金総額で計算します。)

賃金総額に算入するもの 賃金総額に算入しないもの
  • 基本給・個定給等基本賃金
  • 超過勤務手当・深夜手当・休日手当等
  • 扶養手当・子供手当・家族手当等
  • 宿、日直手当
  • 役職手当・管理職手当等
  • 地域手当
  • 住宅手当
  • 教育手当
  • 単身赴任手当
  • 技能手当
  • 特殊作業手当
  • 奨励手当
  • 物価手当
  • 調整手当
  • 賞与
  • 通勤手当
  • 休業手当
  • 定期券・回数券等
  • 創立記念日等の祝金(恩恵的なものでなく、かつ、全労働者又は相当多数に支給される場合)
  • チップ(奉仕料の配分として事業主から受けるもの)
  • 雇用保険料その他社会保険料(労働者の負担分を事業主が負担する場合)
  • 住居の利益(社宅等の貸与を受けない者に対し均衡上住宅手当を支給する場合)
  • 休業補償費
  • 退職金
  • 結婚祝金
  • 死亡弔懸金
  • 災害見舞金
  • 増資記念品代
  • 私傷病見舞金
  • 解雇予告手当(労働基準法第20条の規定に基づくもの)
  • 年功慰労金
  • 出張旅費・宿泊費等(実費弁償的なもの)
  • 制服
  • 会社が全額負担する生命保険の掛金
  • 財産形成貯蓄のため事業主が負担する奨励金等(労働者が行う財産形成貯蓄を奨励援助するため事業主が労働者に対して支払う一定の率又は額の奨励金等)
  • 住居の利益(一部の社員に住宅等の貸与を行なっているが、他の者に均衡給与が支給されない場合)





特別加入者の保険料については、保険料算定基礎額(※給付基礎日額365を乗じたもの)にそれぞ
れの事業に定められた保険料率を乗じたものとなります。
なお、年度途中において、新たに特別加入
者となった場合や特別加入者でなくなった場合には、当該年度内の特別加入月数(
1ヵ月未満の端数が
あるときは、これを
1ヵ月とします。)に応じた保険料算定基礎額により保険料を算定することとなり
す。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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※給付基礎日額とは?
給付基礎日額とは、労災保険の給付額を算定する基礎となるものです。特別加入を行う方の所得水準
に見合った適正な額(3,500円〜20,000円の13区分)を特別加入時に申請し、都道府県労
働局長が承認した額が給付基礎日額となります。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


給付基礎日額 保険料算定基礎額
給付基礎日額×365)
20000 7300000
18000 6570000
16000 5840000
14000 5110000
12000 4380000
10000 3650000
9000 3285000
8000 2920000
7000 2555000
6000 2190000
5000 1825000
4000 1460000
3500 1277500
(3000) (1095000)
(2500) ( 912500)
(2000) ( 730000)

( )内の給付基礎日額及び保険料算定基礎額については、家内労働者等についてのみ
適用されます。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・





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